2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
「きものう すき ですか。わたし 一かい も きものう を dress して ない。いっしょうに きものう を dressing して 二人 で しゃしん(photo) を やりたい です。」 ちょっと下の方に行きますけれども、「まのさんの おたんじょうび の とき 十一がつ二十三にち(on your birthday) きものう を いっしょうに して いる みたい です。
「きものう すき ですか。わたし 一かい も きものう を dress して ない。いっしょうに きものう を dressing して 二人 で しゃしん(photo) を やりたい です。」 ちょっと下の方に行きますけれども、「まのさんの おたんじょうび の とき 十一がつ二十三にち(on your birthday) きものう を いっしょうに して いる みたい です。
焼却処理以外のすき込みや堆肥化を選択している自治体もありますが、住民理解がなかなか得られない点は共通でございます。 環境省としましては、農林業系廃棄物の処理が進むよう、実質的に廃棄物の処理を行う市町村等の財政負担がない形で支援してきたところでございます。また、必要に応じて安全に処理ができることについての技術的な助言を行うなどしているところでございます。
うどんすきの名店、五十年の歴史を持つ東京美々卯は、今年五月二十日に都内の六店舗全店閉鎖し、会社を解散してしまいました。本業は黒字で手元資金も十分ありましたが、解散をし、板前、パート労働者二百人の雇用が失われました。ここでも雇調金は使われておりません。 仙台のタクシー会社が業績悪化を理由に運転手を整理解雇した事件では、仙台地裁が八月二十一日、四人の解雇を無効としました。
恐らく、政権中枢の権力闘争がすきを生じさせ、結果的に官邸官僚を肥大化させたのではありませんか。中でも、今井補佐官を筆頭とする経済産業省官僚の増長と慢心が問題の背景にあるのではないか。布マスクの配付や違和感のある総理の動画を含め、問題の深刻さを指摘し、強く警鐘を鳴らすものです。 今回、野党は再び、持続化給付金の再拡充など、編成替え動議を提出いたしました。
また、コロナ対応に追われる日本のすきを突いて、中国公船による尖閣周辺での領海侵入や日本漁船の追尾が多発しており、断じて許すことができません。強く抗議すべきと考えますが、総理の見解を求めます。 ポストコロナの世界では、社会経済のあり方が大きく変質する可能性があります。
そしてまた、自己完結型、つまり故障すれば直すということで、ブータンの方をつくばの研修所に派遣して、修理技術を学ばせて、帰って、そして、耕運機の下、後ろに付いているくわ、すきですね、ああいうものは全部現地で作るということがもう既にできております。そして、消耗品の部品管理もきっちりとしたところでその耕運機の部品がいつでも供給できると、こういう体制ができておりました。
悪徳業者のつけ入るすきを与えないためにも、無利子無担保融資、速やかな実施が必要だというふうに考えますが、あわせて大臣の御見解をお尋ねいたします。
緊急事態宣言のもと、国民には自粛と休業を要請しているすきに、安倍政権の恣意的検察人事を行うがための不要不急法案を強引に通過させることは、三権分立を破壊し、検察の政治的中立性を極めて危うくするもので、断じて許されることではありません。改めて、強く抗議をいたします。 それでは、共同会派を代表して、ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。
花については、例えばタマネギはすき込みをされたというお話もされましたけれども、花についてはすき込みをすることもできずに、これはもう廃棄しなければならない。
そして、すき込みをされたということでありますと、すき込みをすると、たしかその補助率が四割しかありませんので、出荷先送りとかすると、品質の下がった部分について六割の補填が受けられますので、すき込むのに比べるとそちらの方が有利ではありますが、なかなか、タマネギについて特別なことをやったかというと、なかなかお答えがないということは申し上げなきゃならないと思います。
○宮川委員 ちょっといろいろなプランが違っていて、すきっと、わかりにくかった部分があると思うんですが、ちょっと時間の関係もあってやめますが。 5G端末が今入ってきて、これから5Gだということで、値段がどうなるのかということがあります。 だけれども、もう一度、私の感覚でいうと、あのとき菅官房長官が、四割安くなるよと、四割安くできるよと言っていましたが、私はそうなっていないんじゃないかと。
もう本当にほぼ、ほぼというか一〇〇%ということなので、他社が入るすきももちろんありませんし、スマホとそのOSとアプリストアがひもづけられているので、これはもうほとんど他社が入っていくすきがないというのが現状だと思います。 例えば、アプリストアの今の日本市場というのはどんどん毎年成長していって、今、一・五兆円規模の市場があるというふうに言われております。
これは、大概、今は父親が多いですけれども、今、女性が母乳で子供を育てているときに、すきを見て男の人が、元夫が子供を連れ去っていってしまうという相談もすごくたくさん受けているわけです。 これも一人親家庭の寡夫になるわけですよね、連れ去った側が。諸外国では、これは要するに拉致監禁というような、あるいは誘拐というような批判をされている中で、今、日本はこれを、税制を優遇していく。
○足立委員 だから、結局、今回の補正については、私、どう考えてもつけ入るすきはないというか、特にこの総務委員会で今回の交付税の関係で何か問題があるようには思えないんです。だから、きょうも質問時間二十分いただきましたが、余り質問することもなくて、どうしようかなと思っていますが、共産党さんがなぜ反対されるか、きょう討論あるのかな、討論があればしっかりと聞いておきたいと思います。
また、逆の見方をすると、例えば、もし相手の国に軍隊があって、その相手の国の軍隊がその国の教科書で、その軍隊は憲法違反の疑いがある、そんなふうに書かれている国だとすれば、これは普通は、つけ入るすきがある国、そんな国の軍隊はどうなんだ、そう思われるのも普通なんだと思います。世界じゅうで、自国を守る軍隊、自国を守る実力組織をこのように憲法違反としている国は日本だけだと思います。
ただ、それ以外にも、土づくり等について、委員おっしゃったように、焼却した後のものですとか、あるいは稲以外も大豆みたいなものも細断して土づくりをしたいというような話もございまして、これに関しましては別の対策で、大規模な浸水被害を受けた地域についての稲わら等のすき込みについても、土づくりに関する支援として別途のまた支援策を用意しているところでございます。
ただ、撤去された稲わらにつきましては、集積所までの運搬のほかに、使えるものは堆肥化したいですとか、あるいはすき込みに使いたいというお話もございまして、堆肥センターですとか他の圃場への運搬についても支援の対象というふうにしているところでございます。 一方、稲わらが土砂と同化して重くなったという話もかなり伺っております。
○小熊委員 今JAの話も出ましたけれども、JAの皆さんにも御協力いただいてこれをやっているわけですが、今言ったすき込みという話であると、田んぼの中でも偏っちゃっているので、やはり、逆に、分散させた上ですき込まないと田んぼにはよくない。 御承知のとおり、すき込むのが遅くなって、春先はできないわけです。
先ほど御答弁させていただきましたとおり、被害の量について確実な数字として把握をしておりませんけれども、すき込みの圃場があるですとか、二期作目をつくらなかった、我々が聞いているところでは、例えばある農家さんでは、いつも八ヘクタールつくっているのに四ヘクタールしかことしはつくらなかったというようなお話も聞いておりますので、被害は確認されているということでございますので、被害がないのに事業を実施するということにはならないと
○玄葉委員 ちょっと副大臣、確認なんですけれども、ちょっと細かいんですけれども、これは、隣の田んぼなんかに、隣というか、近隣の活用できる田んぼに移して、それですき込んだって一立米五千円出すべきだと思いますけれども、出るんですよね。これは確認ですけれども、イエスかノーかで結構です。
○江藤国務大臣 本日の委員会の中でも答弁があったと思いますが、なかなか、堆肥を入れた方がいい、いわゆる畜産由来の堆肥を入れた方が地力は上がるというのがわかっていても、スプレッダーのような機械が必要であったり、私の田舎だと、軽トラに積んで、おりていって、すきでこうやってぱっぱっとまいて、その後トラクターですき込むというようなこともやっておりますけれども、大変労力と力が要ることでもありますので、高齢化に
具体的に申し上げますと、平成二十八年以降、昨年七月の西日本の豪雨災害を含めまして、台風や豪雨といった自然災害における土壌への被害に対しては、営農再開に向けまして、追加的に必要となる肥料の購入とともに、土壌が流出した農地におきましては、災害復旧工事により客土を行った場合には堆肥の追加的な投入や緑肥のすき込みを支援しているところでございます。
平成二十八年以降、昨年の西日本の豪雨を含めまして、自然災害における土壌への被害に対して、追加的に必要となる肥料の購入、あるいは、災害復旧工事に客土を行った場合の堆肥の追加的な投入や緑肥のすき込み、こういったものにつきましては、昨年の西日本豪雨でも支援をしているというところでございます。
また、それが合理的かどうかという理由につきまして、強制性交等罪と強制わいせつ罪では、目的とする行為が性交であるかわいせつ行為であるかという点で違いがある、あるいは、強制わいせつ罪については、すきを見て陰部に触れるなど暴行自体がわいせつ行為に当たる事例でもその成立を認めるべきであるなどと説明されているものがあると承知しております。
これが私の言う人災という、本当は必要のないことを、この不買運動とかあるいは対日の観光ボイコット運動を招き寄せるすきをつくったというのが、私が言う人災ということなんですね。